専門実践教育訓練給付金制度

働く人の主体的なスキルアップを支援するため、教育訓練の受講費用の一部が支給される制度です。

教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けることができ、卒業日から1年以内に資格を取得して雇用保険の一般被保険者として雇用された場合、さらに20%の追加支給を受けることもできます。

豊橋歯科衛生士専門学校は専門実践教育訓練給付の対象講座として指定を受けました。

支給額 教育訓練経費(入学金・授業料・実習費)の50%です。
卒業日から1年以内に資格を取得し、かつ被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合はさらに20%が追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)されます。
支給額の上限 1年間に40万円です。
上記の支給額で、20%の追加支給を受けた場合は、1年間に56万円です。
支給期間 本校の場合は3年間です。
給付金の申請 入学日の1ヶ月前までに、ご本人がハローワークへ申請をしていただきます。

 

給付の対象者は、次の 1 または 2 に該当する方です。

1 在職者 (雇用保険の被保険者の方)

入学日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方

 

2 離職者 (雇用保険の被保険者であった方)

離職日の翌日から入学日までが1年以内(適用期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方

 

詳しくは厚生労働省の教育訓練給付制度のホームページをご覧いただくか、最寄りのハローワークにお問合せください。

専門実践教育訓練の給付金のご案内

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokyuuhunogoannai.pdf

 

厚生労働省 教育訓練給付制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

 

※本校には学納金の減免制度で 【姉妹入学金減免制度】 と 【卒業生ご息女入学金減免制度】があります。

くわしい内容は本校ホームページの「入試要項」をご覧ください。

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