専門実践教育訓練給付金制度

働く人の主体的なスキルアップを支援するため、教育訓練の受講費用の一部が国から支給される制度です。

社会人経験者で一定の要件を満たした方に、教育訓練経費の一部(最大で70%、上限額が年間で56万円)が支給されていますが、令和6年10月1日から受講を開始される方は給付率が70%から80%(上限額が年間で64万円)に引き上げられました。

豊橋歯科衛生士専門学校は専門実践教育訓練給付の対象講座として指定を受けましたので、この制度を活用できます。

支給額 教育訓練経費(入学金・授業料・実習費)の50%(年間上限40万円)が受講開始日から6か月ごとに支給されます。さらに受講終了後1年以内に資格を取得し、かつ被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合は、さらに20%が追加支給(年間上限16万円)されます。

令和6年10月1日以降に受講する方で、受講終了後の賃金が受講前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)が追加支給されます。

支給額の上限 3年間で192万円です。
支給期間 本校の場合は3年間です。
給付金の申請 ご本人がハローワークへ申請をしていただきますので、早めにハローワークにお問合せください。

 

給付の対象者は、次の 1 または 2 に該当する方です。

1 在職者 (雇用保険の被保険者の方)

雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方

 

2 離職者 (雇用保険の被保険者であった方)

離職日から受講開始日まで1年以内の方

 

詳しくは厚生労働省の教育訓練給付制度のホームページをご覧いただくか、最寄りのハローワークにお問合せください。

厚生労働省ホームページ「専門実践教育訓練給付金」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html

 

※本校には学納金の減免制度で 【姉妹入学金減免制度】 と 【卒業生ご息女入学金減免制度】があります。

くわしい内容は本校ホームページの「入試要項」をご覧ください。

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